窓口負担の軽減について


心の病気の治療には時間がかかることも少なくなく、その間に必要な医療費は経済的にも精神的にも不安材料になりがちです。自立支援医療を利用することでそういった負担が軽減され、より治療に専念しやすくなります。

申請は自治体の担当窓口で行い、申請が認められると「自立支援医療受給者証(以下、受給者証)」が交付されます。

この受給者証は申請時に指定した医療機関・薬局でのみ利用でき、通常3割負担の医療費が1割負担に軽減されます。また世帯所得や治療内容に応じて月あたりの自己負担に上限が定められるため、原則として上限を超える分の医療費は負担することがありません。

うつ病や適応障害、不安障害、統合失調症などの診断があり、通院による継続的な治療が必要な人が申請・利用できる制度です。実施主体は都道府県や指定都市です。受給者証の有効期間は1年で、継続して支援を受けたい場合は更新が必要です。

なお、この制度を利用していることが職場などに連絡されることはありません。

年収別の上限額など詳しく知りたい場合は以下のサイトを参照してください。

申請には医師の診断書が必要です。診察時にご相談ください。

(参考)

自立支援医療(精神通院医療)制度とは?対象疾患、申請・更新を解説 | LITALICO仕事ナビ

厚生労働省「自立支援医療(精神通院医療)について」03.pdf